決算公告について

すべての株式会社は株主総会の承認後、延滞なく貸借対照表またはその要旨を広告しなければならない。一度掲載した決算公告は、5年間継続して掲載が必要です。

 

2002年4月の商法改正により、Webサイトに貸借対照表を5年間継続して掲載することにより、決算公告に代えることができる「電磁的方法による決算公示」が認められました(旧商法第283条第5項)。

 

「電磁的方法による決算公示」制度がきっかけとなり、次の2004年の商法改正において、「電子公告」制度が正式に導入・実施されることとなり。これにより、新聞への決算公告の掲載は大幅に減少しました。

 

決算公告を弊社(決算公告.jp)で行い、当該企業の利害関係者(株主、取引先や投資家など)が安心して取引できるように決算情報を公開致します。

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